離婚の手続き

離婚の手続きはどうすればいい?

離婚をするときの手続きは、ただ「離婚届」を出せばいいんじゃないの?と思っている人は多いかと思いますが、結婚後二人で築いた財産は夫婦共有の財産になるので、財産を分けることになりますし、子供がいる場合どちらかに親権を決めなければ離婚するこができないのです。そして、離婚の手続き方法にはいくつかの種類があるのはご存知でしょうか。離婚する夫婦の8~9割が、夫婦二人の話し合いによって成立する「協議離婚」をしていますが、夫婦二人の話し合いでも離婚が決まらない場合は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」など、段階的に家庭裁判所によって離婚を判決してもらいます。しかし裁判は法的に事実を証明しなければなりませんので個人では非常に難しいでしょう。弁護士に相談することで、法律に関して専門的なアドバイスが受けられ、離婚を有利に進められる可能性が高くなります。また、早く離婚したいために、きちんと条件を決めないまま離婚をしてしまい、離婚後にトラブルが起こるケースもありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

離婚問題は女性弁護士がいい?

女性が離婚問題を弁護士に相談をするとき、離婚原因の内容にデリケートな部分もあり、DVなど男性への恐怖心がある人や、夫婦生活を男性弁護士へ話すのは恥ずかしいと思う人は少なくないと思います。やはり、男性弁護士よりも同姓の女性弁護士の話しやすいですし、同じ女性だから自分の気持ちを理解してくれるだろうという思いから女性弁護士を探す人も多いです。近年は女性弁護士も増えていて、女性弁護士を探すことも以前よりも難しくなくなってきています。

二人の話し合いで離婚が決まらなかったら

夫婦二人の話し合いで離婚(協議離婚)が決まらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。調停では、調停委員が間に入り、離婚するかどうかや、その条件を話し合う手続きをします。合意に至った場合には、家庭裁判所が合意の内容を調停調書という文書にまとめ、調停の成立によって離婚が成立しますが、離婚調停は、弁護士を付けずに個人で説明をし離婚の合意を得ることは難しいでしょう。弁護士に依頼をすれば、調停に同席して依頼者に代わって調停委員と話をしてもらえますし、裁判所へ提出する書類を作成してもらえますので、離婚調停手続きの精神的負担や時間が減少されます。

最終的には弁護士

協議や調停でも離婚が成立できない場合は離婚を求める裁判(訴訟)を起こして、離婚を認める判決をもらわないと離婚ができません。離婚裁判は法的に主張と立証をしないといけませんので、当事者が自分ですすめるのはとても難しいです。弁護士に依頼すれば、依頼者本人に代わって有利になるポイントを主張をしてくれますので圧倒的に判決に有利です。書類の提出などもスムーズに進めてくれますし、また、慰謝料請求や養育費請求など適切な方法で算出し、金額交渉もしてもらえます。