離婚でかかる弁護士費用

相談するだけも費用はかかる?

誰もが気になる弁護士の法律相談料。最近では、初回の法律相談は30分まで無料という法律事務所も増えてきていますが、多くは弁護士に法律相談をする場合は、相談時に相談料がかかります。相談料は30分5000円が一般的で、相談のみの場合は、基本的に相談料以外の費用はかかりません。正式に弁護士に依頼する場合は、依頼前までは相談料がかかりますが、依頼後は相談料は不要となります。相談することで、自分にあった弁護士かどうか、弁護士費用が相場に比べて高くないかなど、依頼するかどうかの判断になりますので、後で後悔しないためにもまずは相談を受けましょう。

弁護士に依頼したときに払う費用

弁護士に依頼したときに、初めにかかる費用に着手金があります。着手金は、離婚の成立、不成立に関係なく支払う費用で、案件の内容により金額は変わりますが、20~30万が相場となっています。また、途中で依頼を中止した際に返金を求めることは基本的にはできません。調停が不成立になり次の訴訟を依頼するとなると、さらに次の調停の着手金がかかることになります。

離婚が成立したときに払う費用

弁護士に依頼して離婚が成立したときに、報酬金という費用がかかります。離婚の場合、着手金と同額の報酬金を支払う場合が多く、財産分与や慰謝料、養育費、親権などがある場合は、金額によって追加で報酬金が発生します。離婚が成立し、例えば報酬金が得られた金額の10%となっていた場合、財産分与総額X10%が追加の報酬金として支払うことになります。

その他の費用

弁護士費用には、その他に日当や実費、裁判にかかる印紙代や郵送費、裁判所に行くまでの交通費も実費になりますので合わせて払うことになります。弁護士が遠方に出かける必要がある場合は、実費以外に日当がかかるのが通常です。日当の金額は拘束時間や内容によってかわりますが、相場は1時間1万円程度です。また、1回いくらという場合や着手金に含まれていることもあります。弁護士によって異なりますので、きちんと確認する必要があります。