代表的な離婚条件

親権

離婚する二人の間に子供がいる場合、どちらかを親権者と決めなければ離婚ができません。双方が親権が欲しく、夫婦間での話し合いで決まらない場合は調停を申し立てる必要があります。親権を勝ち取るため有利に話を進めていくには、親権者としてふさわしいことをアピールしていかなければなりません。その一つに弁護士が代理人となり、子どもが状況を理解できる手助けをし、こどもの本心を把握するとともに、何が一番良いのかを親や裁判官に提言してくれる子どもの手続代理人制度があります。

養育費

離婚をして親権があるなし関係なく、養育費を負担することは親の義務です。離婚する夫婦の間の子どもの養育費の額や支払方法は、離婚のときに取り決めることも、離婚した後に取り決めることもできます。養育費は、原則として”子どもが成人する20歳になる月まで”とされていますが、養育費の趣旨は、子供が社会的に自立するまで親が面倒を見るというものなので、大学へ進学する場合は養育費を払ってもらうことができます。

慰謝料

離婚時の慰謝料は、離婚するに至った責任がどちらかにあるかが問題になり、当然責任がある方が支払います。また、どんな場合に慰謝料が請求できるのかというと、「浮気や不貞行為、DVなどの暴力による精神的、肉体的な苦痛を伴った場合」や「離婚をすることで生活が苦しくなったり、離婚すること自体で、今後の生活になんらかの影響を与える場合」に請求することができます。また、婚姻期間が長いほど慰謝料の額が大きい傾向にあります。

財産分与

財産分与の対象となるのは、結婚から別居までに築いた財産です。プラスの財産だけに限らず、住宅や自動車、教育ローンなど生活費のために借りたマイナスの財産も財産分与の対象になりますが、夫婦それぞれの個人的な財産や浪費、ギャンブルなどのために使った借金は婚姻中のものであっても財産分与の対象にはなりません。財産から負債を差し引いて残った財産が、分与できる財産となります。子どもがいる場合、子ども名義の預貯金や学資保険はどうなるのでしょう?たとえ子ども名義の口座であっても、お金の出どころが夫婦が共同して築いた財産であれば財産分与の対象となります。